CBD製品の輸入手続きについて(日本語版と英語版)
CBD(※)オイル等の CBD 製品の輸入を検討されている方へ
(※)CBD とは、Cannabidiol(カンナビジオール)のことです。
必ずお読みください
・この案内に基づき行う相談に対し厚生労働省が行う「大麻」に該当するか否かに
ついての回答は、あくまで提出された資料に基づいて行うものです。実際に輸入
しようとするものが「大麻」に該当しないことを判断するものではありません。
なお、厚生労働省に対し提出した資料については、実際に輸入を行う際、再度、
税関又は厚生労働省に対し提出する必要が生じる場合があります。
・したがって、提出された資料に基づいて厚生労働省が「大麻に該当しない」と回
答した場合であっても、輸入の際の税関若しくは厚生労働省の検査又は国内にお
ける検査で THC が検出された場合等には、「大麻に該当する」ものを輸入したもの
として大麻取締法に基づき処罰を受ける可能性があります。
・「大麻」については輸出についても禁止されていることから、上記の検査で THC が
検出された場合等には、相手国に返送することはできません。
【問い合わせ先】
・事前のお電話は不要ですので、直接書類をメールでご送付ください。
・書類の確認には、1週間程度かかります。確認でき次第、メールに記載された連
絡先にお電話いたします。
・この手続きは、輸入者が行ってください。
(2020 年4月 1 日以降)
・部署:関東信越厚生局麻薬取締部
・連絡先:03-3512-8688(代表)
・メールアドレス:CHECKCBD@mhlw.go.jp
・電話対応時間:10:00~16:00(平日のみ対応可。12:00~13:00 の昼休みを除く。)
(2020 年3月 31 日まで)
・部署:厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課
・連絡先:03-5253-1111(代表)
・メールアドレス及び対応時間は上と同じ。
文書の詳細はこちらにあります。
CBD(※)オイル等の CBD 製品の輸入を検討されている方へ
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000616263.pdf
「CBD(※)オイル等の CBD 製品の輸入を検討されている方へ」の英語訳は下記にあります。
FileName:
To those considering the import of CBD products such as CBD(※) oil
